この記事ではブログで芸能人の画像を使って良いのか?という点について述べていきます。
著作権・肖像権・パブリシティ権という様々な用語が出てきますが、分かりやすく解説します。
ブログ初心者、特にトレンド系の手法を実践する方はぜひ目を通してみて下さい。

この記事、長くなりますので最初に結論だけ箇条書きで言っときます。
- 芸能人の画像をブログで使うのは実は問題。
- だが、芸能トレンドブログで芸能人の画像を使わないのはかなり厳しい。
- 引用として説明できる範囲にとどめるのが無難。自己責任で。

という事で内容に入っていくよ~。
ブログで芸能人の画像を使うのは原則ダメ。
本記事の結論ですが、ブログで芸能人の画像を使うのは原則ダメです。NGです。
理由は著作権や肖像権、パブリシティ権の侵害になる可能性が高いから。
これらの権利については最後の章で解説しますが、ざっと述べておくと
- 著作権:誰かの撮った画像や描いた絵などは他人が勝手に使っちゃダメとする権利。
- 肖像権:自分が写った画像がネットなどで公開されない権利。
- パブリシティ権:著名人の画像などが金儲けに使われない権利。
みたいなものです。
自分に置き換えてみると分かるのですが
- 貴方が撮影した写真が誰かのブログで勝手に使われていた。
- 貴方の顔写真が勝手にネットでUPされていた。
↑こういう状況になったらとても嫌ですよね。
芸能人と一般人は全てが同じでは無いですが、基本的にはこういう考えが働くのでブログで芸能人の画像を勝手に使うのはダメなのです。
実際はブログで芸能人の画像を使うのは黙認状態…
多くのブログはリスクを覚悟で芸能人の画像を使っている。

しかし、実際には多くのブログ(特にトレンド系のブログ)は芸能人の画像を使いまくっています。
これは運営者が法律上のリスクはあると知りながらも、リスクを覚悟で使っているからです。
なんだかんだで芸能人の画像があった方が、読者は記事を読んでくれやすくなりますから。
かく言う僕自身、正直言ってトレンド系のブログを運営していた時代は芸能人の画像を使っていました。

僕は今はトレンドブログはやってないですが…
誰かの芸能人の話題を記事にする時、その人の顔写真などがあった方が読者にとっても親切です。(その芸能人の顔が分かった方が話が分かりやすいですから)
そんな訳で実際問題、多くのブログが芸能人の画像を使いまくっているのです。
芸能人の画像を使うリスクとは?
芸能人の画像をブログで使うリスクは大きくは2つです。
- 芸能事務所などの著作権者に訴えられる可能性がある。
- ASPから広告配信を停止される可能性がある。
➀の「芸能事務所などの著作権者に訴えられる可能性がある。」についてですが、芸能事務所などの著作権を持つ人物が訴えた場合は、芸能人の画像を無断使用している多くのブログは容赦無く罰を受けるでしょう。
可能性は低いでしょうが、損害賠償請求される可能性もあると思います。

僕も昔、お叱りを受けた事はあります。。。
②の「ASPから広告配信を停止される可能性がある。」についてですが、多くのASPでは著作権違反をしているサイトにアフィリエイト広告を貼るのを禁止しています。
通報でもされようものならば、アカウント停止のリスクもあります。
多くの場合、(昔の僕もですが)このようなリスクを理解した上で、ブログで芸能人の画像が使われているのです。
ブログで芸能人の画像を使いたい時にやるべき事。

とは言え、ブログで芸能人の画像を使いたい場合はあると思います。

特にトレンド系のブログをやるなら…ね。
そこで、ここでは芸能人の画像をブログで使いたい時にどうするべきかについてお話していきます。
対策としては以下の2つ。
- 引用する。
- 節度を持って使う。
引用する。
著作物は何が何でも許可をとらないとブログで使用してはいけない、という事ではありません。
著作権法では「引用」というものが認められています。
一定の要件を満たせば権利者の許可無しでも自分のブログに著作物を掲載する事は可能なのです。
ア 既に公表されている著作物であること
引用元:Wikipedia
イ 「公正な慣行」に合致すること
ウ 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ 引用を行う「必然性」があること
キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
要は「どこかから借りてきている文章や画像であるとはっきり示し、必要最低限の範囲で、仕方なく使う」のであればOKという事です。
ですのでブログで芸能人の画像を使いたい場合は引用しましょう。
そうする事で前述したリスクを下げる事が可能です。
ただし、引用しているとは言え芸能人の画像を使っているという事は、肖像権とパブリシティ権は侵害している可能性はあり、絶対に安全だとは言い切れないというのは理解しておきましょう。
節度を守って使う。
ブログで芸能人の画像を使いたいのであれば「節度を守って使う」というのが現実的でしょう。
- 画像を使わせて頂く芸能人の方の批判はしない。
- SNSの埋め込みや引用を使用してリスクを下げる。
- ジャニーズやディズニーの画像、個人のイラストレーターや個人の写真家の方などの作品はブログでは使わない。(これらの権利者は著作権、諸々の権利に対して厳格な姿勢を取っている事で知られています。)
- そもそも画像の使用頻度を最小限に留める。
このような姿勢を保つことでリスクを多少下げる事が可能です。
権利者が訴えれば(訴えが裁判所で認められるかは別として)何らかの問題にはなりますので、その点はブログ運営者としてリスクを把握した上で芸能人の画像は使っていくべきでしょう。

権利者のデメリットになるような使い方はやめましょう。
著作権・肖像権・パブリシティ権について解説。
ここでは
- 著作権
- 肖像権
- パブリシティ権
について順番に解説していきます。
著作権
著作権とはざっくりと言うと「自分が作った著作物についての財産的な権利の事で、著作物を売ったり展示したりする等の行為を行う権利」です。
著作物とは人が感情や思考を表現したものの事。
主な具体例としては下記のようなものが著作物にあたります。
- 小説や論文などの文章
- 絵画やイラスト
- 音楽
- 写真
- etc…
芸能人の画像や写真は著作物です。
撮影したカメラマンや芸能事務所が著作権を持っています。
著作権を持っている人物(著作権者)に無断で著作物をブログなどで使ってしまうのは著作権の侵害になります。
つまり、ブログで芸能人の画像を使うのは著作権上問題がある。
原則アウトという事です。

要は「他人が作ったものは勝手に使っちゃダメ」って事ね。
肖像権
肖像権とは「自分の事を写真に撮られたり絵に描かれたりして、加工や公開をされない権利」の事です。
これは法律ではっきりと明文化されている権利ではありませんが、判例(過去の裁判の判決)で認められている権利になります。
肖像権の侵害は次の様な行為をした時に起ります。
- 人物の写真や動画などを勝手に撮影する。
- それを勝手にインターネット上で公開したり、本にして出版する。
他人の姿が映ったデータをネットで公開するだけでなく、撮影するだけでも肖像権の侵害になってしまうという事ですね。
ただし、以下のように肖像権の侵害にならないケースもあります。
- 映る人に許可を貰っている。
- 人物が誰なのか特定出来ない。
- オープンな場所で撮影された。
- 想定外に映り込んでしまっただけ。
1「映る人に許可を貰っている。」のように許可を貰っていれば肖像権の侵害にはなりません。

当然だねー
2「人物が誰なのか特定出来ない。」は後ろ姿だけだったり、写真や動画に映っていても不鮮明だったり小さすぎたりしてどこの誰なのかが特定出来ない場合です。
その場合も肖像権の侵害にはなりません。
3「オープンな場所で撮影された。」のオープンな場所というのはお祭りやデモ、イベント会場等の公共の場所での撮影で人物が写り込んだ場合ですね。
そういう場所に行くのは自分の姿が撮影される可能性もあると暗に合意していると見なされるので肖像権の侵害にはならないのです。
4「想定外に映り込んでしまっただけ。」の想定外に映り込んでしまっただけというのも理解出来るところ。
肖像権を侵害しているかどうかというのは細かい事を言うと個別の事例に応じて、ケースバイケースで裁判所が判断していく事になるのですが、ポイントとしては今述べたような部分になります。
ブログで芸能人の画像を使うのは肖像権の侵害となってしまう可能性もあります。

小説とか音楽に肖像権はないよ。あるのは画像や動画、リアルなイラストくらいかな。
パブリシティ権
パブリシティ権も法律で明文化されているものではないですが、判例によって確立されている権利です。
これは一般人ではなく著名人に対してのものなのですが、パブリシティ権とは要は「著名人の画像や動画、名前などをお金儲けの為に使ってはいけないという権利」です。
おニャン子クラブ事件(東京高等裁判所平成3年9月26日判決)などによって確立された権利ですが、明文化されているものでは無いので定義などに曖昧な点はあります。
おニャン子クラブ事件
「芸能人の氏名・肖像がもつかかる顧客吸引力は、当該芸能人の獲得した名声、社会的評価、知名度等から生ずる独立した経済的な利益ないし価格として把握することが可能であるから、これが当該芸能人に固有のものとして帰属することは当然のことというべきであり、当該芸能人は、かかる顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利を有するものと認めるのが相当である。」
とし、この権利を侵害した現代キャラク社に対して、販売差し止めと商品の廃棄、タレント一人当たり10万円の慰謝料支払いを命じた。出典元:東京高等裁判所平成3年9月26日判決

とにかく「著名人・有名人は金儲けに使っちゃダメよ!」という事ですね。
当然、ブログアフィリエイトで芸能人の画像を使用する場合、パブリシティ権を侵害している可能性はあると言えます。
最後に僕の考えをまとめます。
ブログで芸能人の画像を使うのは違法行為(な可能性が高い)です。
多くのブログはその事とリスクを覚悟した上で画像を使っています。
「引用する」「節度を守る」というような対策はありますが、リスクをゼロにする事は出来ません。
僕の最終結論ですが、この問題を解決するには芸能系のトレンドブログを実践しないのが一番でしょう。
芸能人の記事を書かなくても稼ぐ方法は沢山ありますので…

それかフリー画像のみを使ってトレンドブログを運営するか。
賛否両論ですが、僕は芸能系のトレンドブログを完全否定するつもりもありません。
それが稼ぎやすく、誰でも出来るという点は素晴らしいと思っていますし、デマの拡散などの問題はありますが、報道されない事実をネットで誰かがまとめるのも大事だと本気で思っているからです。
ブログで書くべきジャンルは沢山ありますし、手法も色々です。
芸能人の画像を使うリスクを許容できる人はトレンドブログをガンガン実践すればいいでしょうし、「ちょっとやめとこう」って思う人は別の道を歩めば良いと思います。
今回は以上です!

最後までお読み頂きありがとうございました!